相続人の中に住所が分からない相続手続きをしたケース
状況
姉の洋子さんが他界して、宏さん(80歳)が相続人となりました。
相続人はほかに妹の久子さん(78歳)とすでに亡くなっている弟の子である剛さん(40歳)でした。相続財産は、銀行の預金のみでした。ほかに兄弟が3人いるとのことでしたが、その3人は死亡して子はいないということでした。
今回の依頼者の宏さんは甥である剛さんが亡くなった弟を代襲して相続人となることを知っていました。ところが、剛さんの居場所が分からないどころか、10年以上前に弟が亡くなってから音信不通であるとのことでした。
また、遺産が高額で相続税申告の必要もありました。相続税は10か月以内に申告・納付しないといけないので、早急に遺産分割を進めなければなりませんでした。
司法書士の提案&お手伝い
まずは、音信不通になっている剛さんの住所を探し、相続財産に対する意向を確認することが必要でした。
その後、遺産分割を行い、銀行口座の分配・相続税申告を行う必要があることを伝え、時間も限られているため、相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)として進めることとなりました。
当事務所にご依頼いただいたサポート
相続手続丸ごとサポート>>
結果
まず1か月ほどかけて戸籍等の収集をし、戸籍の附票などをたどりながら剛さんの住所地が大阪府であることを確認し、お便りを送りました。するとすぐに電話がかかってきて、遺産分割の意向を聞くことができ、相続人全員の合意で3分の1ずつ分けることといたしました。
各相続人に用意してもらう書類のご案内や捺印書類の準備もすべて司法書士が代行して行い、依頼者である宏さんは特に剛さんと細かなやり取りをすることなく、自己の口座に遺産分配金が入り、相続税の申告・納付も済み、司法書士から届いた計算書で確認ができました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。