未成年の子が相続人となっていたケース
状況
ご相談に来られたのはS様という30代の女性でした。
うかがってみると不慮の事故でご主人が亡くなり、S様と3歳くらいの子が相続人であるとのことでした。なんとも痛ましいお話で心苦しかったですが、S様は言葉少ななものの今後の生活のことをお考えのようでした。
ご自身はパートをしており、ご自宅は前年に買ったばかりのご主人名義のマンションでした。
司法書士の提案&お手伝い
不動産の名義変更ということで承りましたが、ローンのことも調べてみることにしました。
団体信用保険にて返済できていないか調査したのですが、残念ながら、保険には加入しておらず、残高が残っている状態であり、1年ほどしかたっていませんから残高も残っていました。
ローンを引き継ぐことができないため、やむを得ず、売却をすることになりました。
売却活動できる時間も限られているため、売却プランにて我々が代理窓口として業務を進め、売却代金の中から名義変更+売却代行費用を頂戴することで合致しました。
結果
不動産を売却するためには相続登記をする必要がありますが、相続人に未成年の子が含まれています。
この場合、S様の単独の名義にするためには、遺産分割協議が必要となり、未成年の子の代わりになる人を家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
これが原則論なのでしょうが、家庭裁判所を通さずに合法的に進めることもできるため、その方法を用いて売却まで進めました。(もちろん適合しない場合もありますが。)
条件に合った賃貸物件も見つかり、無事にその後の生活を続けることができました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。