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不動産売却代理サポート

    • 不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!

    • ・高額な相続税を支払うため、今すぐ現金が必要だ
      ・親が亡くなったことで空き家となった家屋を売却したい
      ・平日の日中は仕事で忙しいので、相続手続きや不動産の売却の手続きのための時間が取れない
      ・不動産の売却をしたいがどこに相談したらいいのか分からない
      ・自宅から離れたところに不動産を保有しているので、売却したいが手続きのために遠くに行くのは手間だ
      ・他の相続人と顔を合わせることなく共有している相続不動産を売却したい
      ・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
    • 〇相続不動産を売却すべきケースを知りたい方はこちらもご参考にください>>
    • 不動産売却代理サポートとは

    • 不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続した不動産の売却」までの手続きを一括してサポートいたします。

    • 相続手続きから相続した不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。

    • 当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。

    • 不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット

    • 全ての手続きを一括代行

    • 相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。

    • スピーディーに現金化が可能

    • 相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。

    • 売却手数料が安い

    • 当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。

    • 不動産を売却した方が良いケース

    • ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

      ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

      ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合

      ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合

      相続不動産を売却した方が良いケースについては詳しくはこちら>>
    • なぜ司法書士が相続不動産の売却手続きの代理を引き受けられるのか?

      法律上、相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。 誰であっても対応してよい、ということではありません。

      司法書士法施行規則 第31条第1項
      当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

      この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。

      司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することが少ないため、相続した不動産の売却の代理業務には消極的です。

      不動産売却代理サポートの内容・費用について>>

    • 不動産売却代理サポートの流れ

      不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。

      1、相続・不動産に関する無料相談

      当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。相続した不動産を売却されたいとお考えの場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定も実施させていただきます。

      当事務所でのご相談について>>

      2、売買に関する委任契約の締結

      諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。

      3、相続手続き・相続登記の実施

      相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。

      相続登記(不動産の名義変更)とは>>

      4、売却の条件を決定の上、買主を探す

      不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結いたします。広告・インターネット等の媒体を利用し、買主を探します。

      5、買付の申し込み、売買契約の締結

      不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。

      6、代金の決済と所有権の移転登記を実施

      司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。

      7、必要経費の精算、売買代金の送金

      司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。

      ※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。

    • 不動産売却代理サポートの内容と費用

    • 当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております

      亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。

      相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。

サポート サポート料金
不動産売却代理サポート 165,000円~

※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます

相続における遺産分割や相続登記手続きの当事務所のサポート内容について>>

この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


サポート料金

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    今回「相続・土地」のエキスパートとして良いアドバイスをいただきました。これからも何かありましたら相談に乗っていただきたく思います。他人の関係の良さもありますね。ありがとうございました。

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    私は体に不自由がありましたので、自分で相続問題を解決できませんでしたので、司法書士丹茂孝さんにお願いできたこと。ありがとうございました。不安が全て解消されました。

  • 遺言のご依頼…

    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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