相続手続きとあわせて不動産売却を司法書士に依頼すべき理由
司法書士には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更のような相続の手続きをご依頼いただくことが可能ですが、それに加えて、相続した不動産の売却代理を司法書士にそのまま依頼することも可能です。
不動産売却代理サポートについて>>
では、相続した不動産を売却したほうが良い理由とは、また不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由とは何でしょうか。
相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産を売却する最大のメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。
相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。
また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。
加えて、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。
不動産売却を司法書士に依頼すべき理由
そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。
〇相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる
相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。
登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。
これらの作業をご自身で進めることは、非常に大変です。
なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いておらず、また普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担であることは、容易に想像できるかと思います。
そのためにも、専門家に依頼して、スムーズに進めていただいたほうが、費用は掛かりますが、結果的に早く相続不動産の売却の手続きが進められますし、早期に現金化ができるので、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。
〇信頼出来る不動産の買主をご紹介できる
相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。
どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいと思います。
司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。
上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。
不動産売却代理サポートについて>>
相続した不動産の売却に関する無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記および相続した不動産の売却に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができます。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。