会社経営者からの相続で、納得できる相続分を提示し、相続税申告も含めて手続きを進められた事例
状況
ある中規模の会社の社長T様が亡くなり、その奥様とその間の子であるS様がご相談にいらっしゃいました。
S様はすでに次期社長候補として当該会社で業務をされていましたが、T様には前妻との子、X及びYがいるとのことでした。
X及びYはS様よりだいぶ年上であり、奥様もS様も連絡先こそわかるもののほとんど面識がなく、どのようにしたらよいか分からないということでした。
司法書士の提案&お手伝い
X及びYには我々から連絡をし、相続税の申告も併せて承るということで、相続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)で承りました。
奥様とS様には相続財産を取りまとめてもらいましたが、会社の株(1億円くらい)、奥様S様のそれぞれの自宅と会社使用の不動産(併せて1億円くらい)ということで、預金も4000万円ほどありましたが、会社株や不動産部分が大きすぎて、それらを賄えるほどの預金ではありませんでした。会社経営状況は健全で個人的な負債もありませんでした。
法定相続分では奥様が2分の1、その他2分の1を子3人で分配なので、6分の1ずつとなります。法定相続分どおりに分配したとするとX及びYの相続分は4000万円ずつ、合計8000万円となります。
このあたりをどのようにクリアしていくのか、X及びYに確認してみましょうということで進めました。
結果
X及びYに通知すると、早めにお返事いただき、事務所にお越しいただくことができました。
初めは法定相続分である、4000万円ずつをもらいたいという主旨のお話をされていました。
しかし相続財産といっても会社財産が多く含まれていて、これは会社を継続する上で必要不可欠であること、S様は今まで会社を継ぐためにしっかりと業務をしてきたことをお話しすると、そういうことであれば、現金部分である4000万円を2000万円ずつ分けてもらえればよいということになりました。S様もそのような想定でいらっしゃったようなので、揉め事なく遺産分割協議を結ぶことができました。
このように専門家が入ることで、円満に協議を締結できることもあります。法的なアドバイスももちろんそうですが、遺産分割をスムーズに進めるためのクッション材の役割もするのです。
当事務所にご依頼いただいたサポート
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。