想定外の人が相続人であったケース
状況
ご相談に来られた方はK様とおっしゃる40代の女性でした。
どうやらお母様が亡くなったのでその相続手続きをしてほしいとのこと。
財産は不動産のみで、地方都市にある実家です。亡くなってから完全に空家になってしまって庭の手入れをしてくれる人もおらず、近所に迷惑も掛かるので早めに売却したいとのことでした。相続人はご自身のみと言っています。
お父様はすでに他界しており、お兄さんがいましたが、すでに亡くなっていることからご自身のみが相続人と思っていたようです。
司法書士の提案&お手伝い
お急ぎということでしたので、相続登記おまかせプランで戸籍等も弊社で至急収集するのが最適ということで即日に受任させていただきました。
当時はなかったのですが、不動産売却代行サービスもございますので、現在であればこちらをおススメしていたと思います。
当事務所にご依頼いただいたサポート
相続登記サポート(相続登記お任せプラン)>>
※参考:不動産売却代理サポート>>
結果
早速急いで戸籍の収集に入りました。本籍も不動産が所在する都市でしたので、郵送で何度もやり取りをすることになりました。
おっしゃるとおり、お父様、お兄様はすでに亡くなっていました。しかし、お兄様には離婚した前妻との間に子が4名いました。
この場合、お兄様の子は代襲相続人となります。K様はもう離婚して何年もあっているので相続人となることをまったく予想していなかったようです。
コンタクトをとるのも大変でしたが、半年間粘り続けてようやく話がつき、遺産分割がまとまりました。K様は結局時間はかかりましたが最終的に売却できてほっとしたようでした。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。