すでに亡くなっていた相続人の夫の不動産を、戸籍収集の実施を通して相続登記した事例
状況
母から相続した実家の売却をしたいとのことでご相談に来られたのは陽子様という40代の女性でした。
ところが、登記名義を見ると男性と思われる方のお名前でした。
うかがってみるとやはりお父様の名義になっており、お母様より先に亡くなっていらっしゃるとのことでした。そして、陽子様にはお兄様(子なし)がいらっしゃったということでしたが、数年前に亡くなったとのことでした。
ご本人は登記費用を抑えるため、ご自身で手続きを行いたいというご希望でした。
司法書士の提案&お手伝い
お客様で行う場合でも、戸籍収集から始まるのですが、今回のケースですと亡くなった方全員の戸籍をさかのぼらなくてはなりません。
お兄様はすぐに取得できたとしても、お父様とお母様は婚姻前もさかのぼって収集しなくてはなりません。その旨をお伝えすると、弊社にご依頼したいということで承りました。
戸籍収集をしていくと、お父様、お兄様、お母様の順に亡くなっていました。簡単にお母様から相続した、とはならず、3回の相続についてまとめて行わなくてはなりません。
最終的には相続人は1人となりますが、それまでの道筋を立てなければならないのです。
当事務所にご依頼いただいたサポート
相続登記サポート(相続登記お任せプラン)>>
結果
戸籍をすべて収集しましたが、お父様が亡くなっていたのが20年前ということで、すでに廃棄されており、取得できない書類もありました。
代替する書類を取得し、登記を3回に分けて、道筋のとおり行いました。
数次相続の登録免許税の特例を利用できましたので、一部非課税を適用し、登録免許税を抑えることができました。
よくご相談いただくプラン(詳細はボタンをクリック)
主な相続手続きのサポート料金
その他の手続きのサポート料金
横浜にお住まいの方の相続・遺言の無料相談実施中!
横浜で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
③ JR京浜東北線・横浜市営地下鉄ブルーライン関内駅から徒歩2分の好立地!
⑧ 事前ご予約で土・日・祝日・夜間の相談も対応可能、また出張相談も対応可能です!
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。