【遺言作成】遺言一つで未来が変わる!音信不通の親族がいる相続の解決事例
お客様のご状況
相談内容
ご自身の相続対策として、遺言を作成したいとご相談にいらっしゃいました。
旦那様は既に他界されており、のお子様が二人いらっしゃいましたが、そのうちのお一人が何十年も音信不通の状態でした。
財産状況
音信不通の相続人様は、故人(ご主人の父)にお金を借りた経緯があり、投資物件をお持ちでした。
この投資物件は将来的に価値が上がる見込みがあったため、売却せずに対応したいというご意向でした。
また、実家はお母様へ、預金は相続人へという形で、相続人間の協議はすでに完了していました。
当事務所からのご提案&お手伝い
今回は、音信不通の相続人がいること、そしてお母様が亡くなった場合にも同様の複雑なやり取りが発生する可能性があることから、遺言の作成をご提案しました。
お客様のご意向で「全てをもう一人の相続人に相続させる」という内容の遺言を作成しました。
また、遺留分請求があった場合には司法書士に相談するよう明記し、遺言の執行者には司法書士を選任することをご提案しました。
なお、音信不通の相続人様については、住所は判明していたため、当事務所から音信不通の相続人様へ連絡を取ることができました。
結果
遺言の作成と司法書士を遺言執行者に指定することで、音信不通の相続人がいるという複雑な状況下でも、事前に相続へ対策し、将来的なご家族の負担を大きく軽減することができました。
遺言は遺言者ご自身が作成するものですが、実際に苦労するのはその周りの方々です。
遺言がないまま亡くなると、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の同意をとり…相続手続きに膨大な労力がかかってしまいます。
当事務所では、今回のケースのように少しでもリスクが考えられる相続については、遺言作成を強くお勧めしています。
司法書士事務所を相続の「病院」のようにとらえていただき、
相続に関するご相談は、「健康診断」のように早期に行うことで、対策の選択肢が広がり、ご家族の皆様が安心して暮らせる未来につながります。
当事務所では相続の無料相談を実施中
遺言作成・相続手続きに関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができ、わかりやすい料金体系で安心して手続きが行えます。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。
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