ずっと方針が決まらずに何年も放置されたケース
状況
60代くらいの男性から電話があり、「依頼できるかは分からないが相続の相談に乗ってもらえないか」ということでした。1時間は無料相談を行っていますよ、ということでご来所いただきました。
司法書士の提案&お手伝い
ご来所いただくと、資料をたくさんお持ちいただき、これ以上集めなくていいというほどでした。
祖父、父母という3名を対象とした相続で、祖父が亡くなったのはもう50年以上前の話です。
遺産分割案をお持ちいただきましたが、非常によく練られていて、常日頃考えていらっしゃったのだな、逆に言うと非常に悩みの種だったのだなと、つくづく感じました。
もちろん法律上ですべてうまく機能しているわけではないので、実現したいことを法律上のレールに乗せた遺産分割協議書を作成し、それに基づいた不動産名義書き換えを行うというご依頼をいただきました。
結果
50年以上までの相続ということで、戸籍の収集も非常に大変でした。すでに廃棄されている書類もあるので、代替する書類を取得しました。
また、ひとつの不安点としては、他の相続人の方々が費用の面も含めて納得してくれるのかというところでしたが、ご依頼者の方がうまく取りまとめてくれたこともあって全会一致だったということでした。
順調に遺産分割協議書に署名捺印をもらい、相続登記も5件ほどに分けての申請となりましたが、すべて無事に完了し、相当前の相続だったので、相続人の方々には非常に感激していただいたようでこちらとしても安心いたしました。
ご依頼いただいたサポート
関連コラム
不動産の相続登記をしないリスク
土地や建物、マンションやアパートなどの不動産を相続した場合、法務局で「相続登記」の手続きをすることが2024年から義務化されます。
また、不動産の相続登記をしないと起こるリスクは大きく6つあります。
(1)第三者に先に登記されて権利が失われる
第三者に先に登記されてしまうと、その第三者へ権利を主張できなくなるので、せっかく相続した不動産を失う場合があります。
(2)さらに相続が発生し、権利関係が複雑になる
相続登記せずに放置している間に所有者が亡くなって2回目の相続が発生すると、不動産が次の世代(相続人の子供など)へ引き継がれます。ところが不動産の所有名義は「祖父(祖母)」の代の人のままなので、客観的に誰が権利者か非常にわかりにくくなって混乱が生じるリスクが発生します。
(3)子孫など後の世代に面倒をかける
相続登記せずに放置している間に所有者が亡くなって次の世代に引き継がれた場合、次の世代の相続人は「祖父母の代」と「親の代」の2世代分の相続登記が必要になります。必要書類や手続きも膨大になり、大きな負担になるので子供たちに迷惑をかけてしまう可能性があります。
(4)2024年を目処に相続登記が義務化され、登記しないとペナルティが課される
2021年現在、相続登記は義務ではありません。しかし、不動産登記法が改正され、2024年を目処に義務化されることが決定しました。法律が施行されると基本的に「相続してから3年以内」に相続登記しなければなりません。登記しないで放置すると「過料」の制裁が適用される可能性もあります。
(5)放置した不動産によって他人に迷惑をかけると損害賠償を請求される場合がある
老朽化した建物を放置していると、壁や屋根の崩落などによって他人に迷惑をかける可能性があります。もしそうなったら、所有者として損害賠償しなければなりません。
(6)特定空き家に指定されると、高額な固定資産税がかかる
建物を相続した場合、管理を怠っていると「特定空き家」に指定される可能性があります。
「特定空き家」とは、周囲の景観や環境を著しく悪化させたり危険を発生させたりする可能性のある空き家です。特定空き家になると固定資産税の減額措置が適用されなくなるため、これまでより高額な税金を払わなければなりません。
以上のように不動産の相続登記をしないで放置するとデメリットが多数発生するので、早めに法務局に申請して相続登記をしましょう。自分で対応することが難しい場合には司法書士に依頼することがおすすめです。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。