アメリカ国籍に変更した相続人がいたケース
状況
相続した不動産を売却したいと言うことで大山様(仮名・50代男性)がご相談に来られました。
相続人はもう一人、お兄様がいらっしゃることのことでしたがアメリカにいらっしゃるとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
アメリカにいらっしゃるということであっても、相続人であるお兄様の戸籍はあるはずなのでまずは戸籍を収集しましょうと言うことで、相続登記サポートの相続登記お任せプランと言うことで受任させていただきました。
後は、現地の領事館等でサイン証明書と在留証明書を取得していただければ大丈夫ですということでお伝えいたしました。
結果
しかし、実際に戸籍を収集してみるとお兄様はすでに日本国籍を離脱していました。アメリカ国籍になっていたのです。
この場合は法律上の文書を翻訳したりする必要があり、労力がかかる手続きになります。追加料金のお願いをしたところ、大山様もそういうことならばと言うことでご納得いただけました。大山様も、相続人であるお兄様がアメリカ国籍に変わっているという事情を知らなかったようです。
文書をすべて翻訳して相続人が外国人であるときの手続きをとり、時間はかかりましたが無事に完了し不動産売却までつながることができました。
外国籍の方が相続人にいる場合
外国籍の方が相続人にいる場合も、相続手続きの流れは、日本人のみの場合と大きくは変わりません。
相続人・相続財産の調査、相続財産の分割方法の決定、遺産分割協議書の作成と続いていきます。
今回のケースのアメリカ国籍に変更されたお兄様のように、日本国籍から外国に移住し外国籍になった場合には、日本領事館で相続にかかわる署名証明の申請を受付けています。この際、在留証明書の発行も必要となります。
遺産分割協議で話がまとまらない場合は?
相続人同士の遺産分割協議で話がまとまらないときには、裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになりますが、相続人にアメリカ国籍の方が含まれている場合には、どの国の裁判所に申し立てるかでトラブルに発展することがあります。
遺産分割を含む家事調停事件については、家事事件手続法3条の13に、日本の裁判所で申し立てられる場合が定められています。その際に、家事審判に関する管轄(同法3条の11)も参照して整理すると、被相続人の住所が日本国内だった場合、相手方の住所が日本国内である場合、そして当事者が合意した場合と整理ができます。
そのため、日本の裁判所に調停を申し立てることによって対応することができればそこまで大きな問題になることは少ないです。
また、調停でも解決することができない場合は、自動的に家庭裁判所の審判手続きに移行し、裁判官によって遺産分割方法が決められることになります。
当事務所では、上記のような「外国籍の人が相続人にいる」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。豊富な解決実績がありますので、無料相談をご利用ください。
不動産の名義変更(相続登記)を放置していると大変です!
今回ご依頼いただいた相続登記サポートでは、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しいサポート内容について詳しくはこちら>>
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができます。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
相続登記サポートの費用
その他のサポートの料金表はこちら>>
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
相続登記 不動産売却プラン |
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無料相談 | 初回 | 何度でも | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※8 | × | 〇 | 〇 |
相続登記申請(回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 ※9 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産の売却代理 ※10 | × | × | 〇 |
預貯金の名義変更 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>) |
× | × | × |
通常合計料金 | 50,000円~ | 125,000円~ | 187,500円~ |
パック割引 | 5%OFF | 20%OFF | 20%OFF |
パック特別料金 | 45,000円~ | 100,000円~ | 150,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記の料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 相続登記お任せプラン料金は、下記の場合には、追加料金をいただきます。
・換価分割、代償分割、数次相続、兄弟相続の場合:+30,000円
・代襲相続の場合:+20,000円
・海外在住者がいる場合:1名につき、+50,000円
・遺産分割協議書に預貯金をプラスする場合、5口座まで+10,000円
・遺産分割協議書に株式をプラスする場合、5銘柄まで+10,000円
・複数の財産を複数の相続人に分割する場合、2名以降1名につき+50,000円
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※7 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※8 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※9 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※10 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※11 提携不動産会社との媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。