不動産売却による債務の返済を通して、相続手続きを完了できた事例
状況
ご相談者の野田様(仮名)は30代の男性でした。数週間前にお父様が亡くなったと言うことで、その相続手続きをしたいということでした。
遺産は野田様とお父様が住んでいる自宅の不動産と預貯金が少しとのことでした。しかし、お父様が固定資産税を滞納しており、また、お父様が亡くなる直前に入院していた病院の費用も満足に支払えていない状態でした。
司法書士の提案&お手伝い
不動産屋さんでなく先に司法書士事務所に来られたことからも分かるとおり、当初は自宅の売却に消極的でした。
しかし、遺産の中には債務も相続されてしまい、固定資産税ももちろん相続されてしまうので、自宅の相続手続きを進めて野田様の名義にしたとしても最終的に差し押さえになり、公売手続きにかけられてしまうことを伝えました。
この場合には売却価格が低くなってしまうことも伝え、不動産業者に算出してもらった査定書をお送りすると、売却で進め、新たに賃貸物件を探すことに前向きになっていただき、売却サポートプランにて相続手続きから売却手続きまで一貫して行うことで承りました。
結果
不動産は場所が非常によかったため、野田様が思っていた金額よりも高く売却することができました。
また、通常に相続手続き→売却手続きで行うよりも費用を抑えることができました。
さらに、固定資産税の支払い、病院の支払いも代行し、野田様はほとんどお手を煩わせることがなかったため、好みの賃貸物件を探すことに注力できたようで、ご満足いただいたようでした。
滞納状態のまま放置した場合のリスクは?
「納税義務承継通知書」が送付されてきて、相続放棄や限定承認を行わずに滞納状態のまま放置してしまうと相続人に対して滞納処分が行われます。滞納処分とは、税金滞納者の意思に関わらず、滞納税金を徴収するために、財産を差押え、差押えた財産を換価し、滞納税金に充当する一連の手続きです。税金滞納者であった被相続人に対して、生前に督促又は滞納処分が行われている場合、相続人がその督促又は滞納処分されている状態をそのまま引継ぐことになります。
地方税の滞納処分の流れ
(1)督促
納期限までに納税されない税金について、納期限から20日以内(各地方自治体の条例により20日以上の日数の場合もある)に督促状が送付されます。
(2)電話や文書等による催告
督促状が送付されても納税されない場合には、電話や文書などで納税の催告が行われます。ここで地方自治体の担当者と税金滞納者との納付交渉の結果、分割納付による場合や徴収猶予制度による場合もあります。ただし、徴収猶予が認められるのは、災害等の一定の事由により一時的に納付が困難と認められる場合に限られます。
(3)財産調査
督促や催告を行っても納税されない場合、官公署、金融機関、勤務先、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査が行われます。なお、財産調査に際し、税金滞納者本人の承諾は不要とされています。
(4)財産の差押え
財産調査により差押える財産が決定され、税金滞納者の財産が差押えられます。差押えられた財産については、税金滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。
(5)換価処分・配当
差押えた財産は、原則として、強制的に換価されます。例えば、差押えた財産が不動産の場合、公売(入札又は競り売り)によって売却することで、その売却代金が滞納税金に充当されます。なお、滞納税金へ充当してもなお残余があれば、税金滞納者に交付する配当手続きが行われます。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。