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本当に多くある前妻の子が相続人である場合

状況

ご相談に来られたのは、和田様(仮名)というお母様と野田様(仮名)という娘様でした。

和田様のご主人様が亡くなり不動産の相続手続きが必要なのでやってほしいとのことでした。

ところが、確認してみると和田様は再婚であり、ご主人様には子が2人いるとのことでした。

ただし、それは本当に過去の話で、聞いたことがあっただけで面識もなく、そもそも生きていらっしゃるのかも分からないとのことでした。

そのため、どのように進めていいか分からないので頼りたいとのことでした。

司法書士の提案&お手伝い

遺産承継業務として相続人の調査をして、お便りを出してみるということで承りました。

不動産の名義変更も含めた承継業務費用として30万円ほどの御見積となりましたが、野田様は「生前に遺言をひとつ書いておけばこんなことにはならなかったのですね。」とおっしゃいました。たしかにそのとおりです。遺留分は考慮しなければならないかもしれませんが、とりあえず遺言さえあれば手続きが進んでいくのです。

ただ、今はそんなことを言っても仕方ありません。進めていくしかありません。

戸籍を調査してお二人ともご存命であることが分かりました。そしてお便りを差し出しました。

結果

1ヶ月半ほど期間を設けてはいたものの、その他のほとんどのケースではすぐに連絡をいただけるのですが、1ヶ月たっても何の連絡も入らずに和田様と野田様も非常にヤキモキされていたようです。

期限ギリギリになって連絡が入り、お父様とは小さい頃に生き別れたので、遺産など不要だし、必要最低限の手続きはしますが、それ以外に関わりを持ちたくない、とのお電話をいただきました。

この回答に基づき手続きを進めることができました。

本当にヤキモキしていたようで、このような苦労は娘にはさせたくないとのことで、和田様も遺言を作成しようと言うことになりました。

戸籍に知らない相続人の名前があったらどうする?

法定相続人に知らない人や疎遠な人の名前があった場合どうすれば良いでしょうか。

戸籍を取得してからはじめて自分に異母きょうだいがいたことが発覚するケースは割と多いです。このような場合、相手は相続が発生したことすら把握していない可能性もあります。まずは、相続が発生したことを知らせるために丁重なご挨拶のお手紙をお送りするところから始めましょう。お手紙の中で、遺産の話を主たる話題とすると、受取手に良い印象を持たれない可能性がありますので、被相続人がいつ亡くなったか(場合によっては生前どのような暮らしぶりをされていたか)を通知するところからはじめる配慮が必要になります。

手紙を送る作業を、弁護士に依頼することはお勧めできません。場合によっては、弁護士・司法書士・行政書士等の相続に強い法律職に相談をしながら、自分でお手紙を出すことをお勧めします。もし第三者に頼みたい場合は、遺産整理業務に精通した司法書士・行政書士から、お手紙を送ることをお勧めします。

相談先の候補として弁護士が問題あるわけではありませんが、紛争性のある相続に発展するかどうかわからない段階で相談料が高額である弁護士に相談する必要はありません。弁護士からの通知を受け取った側は、自分も弁護士を立てなければならないと不安に駆られる可能性が高くなるので、円満円滑に話し合いができそうなケースでも、反対に事を荒立ててしまう可能性が出てきます。なお、知らない相続人の住所をどうやって調べるかということについては、その相続人の現在の本籍地に「戸籍附票」を請求することで、その相続人の現住所を把握することもできます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士サンシアス

代表

丹 茂孝

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員

専門分野

不動産登記全般、相続全般

経歴

神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。


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    専門家の方に相談するのはとても不安でしたが、非常に親切に対応して下さったスタッフの皆様、そして丹先生、本当にありがとうございました。

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