市役所でできる相続相談の内容とは?相談内容からデメリットまで専門家が解説!
◆ 市役所で相談できる相続に関する内容ってどんなものがある?
市役所の「相談コーナー」とは?利用条件を確認しましょう!
市区町村で住民に対して開示している利用条件は以下のような事例です。
✔利用できる方は現住所内に在住または在勤・在学で、相談は無料
✔専門相談は匿名では受けられない
✔相談内容によっては所管部署や他の専門機関等を紹介する場合がある
✔相談場所は市区町村の庁舎や相談室
各市区町村で規約の違いはありますが、ご自身の住んでいる役所に連絡をすれば相談可能です。市役所はあくまでも相談窓口であり、実際の相談内容は職員が受けるとは限りません。
多くの住民に法律相談を利用してもらうため、一つの案件に関する継続的な相談は受けつけていません。また、相談内容については秘密厳守で一切公表されませんので安心して相談を受けられます。
遺言書・遺産分割協議書等の作成については、行政書士による行政手続相談を利用できる役所もあります。事前に連絡のうえ相談できるのか確認してみましょう。
「横浜関内周辺の役所一覧」
役所名 | 電話番号 | 住所 |
横浜市 中区役所 | 045-224-8181 | 日本大通35 |
横浜市 西区役所 | 045-320-8484 | 中央1-5-10 |
横浜市 神奈川区役所 | 045-411-7171 | 広台太田町3-8 |
横浜市 保土ヶ谷区役所 | 045-334-6262 | 川辺町2-9 |
横浜市 南区役所 | 045-341-1212 | 浦舟町2-33 |
専門家に相談できる「市役所」の無料相続相談とは?
市区町村の役所などで行っている相続相談は基本的に無料です。弁護士や司法書士が対応するケースが多く、事前に相談したい事案をまとめておくことが大切です。
しかし、直接相談からの請負が禁止されているケースもあり、相談を聞いてくれた専門家に引き続き依頼をしたいと思っていても、その場で継続的に相談を行うことはできません。
相談したい内容にとって相談先が異なります!
遺言書の承認申立て・相続承認・放棄の申述など、専門性を求める手続きについては個人で処理するのには限界があり、専門家に依頼するケースが多くなります。
相続に関する広範囲の相談をするのであれば司法書士、遺産相続で揉めた場合は弁護士など、内容によって相談相手は変わります。
相続相談でも窓口は違います!
・法律相談…法律的な問題(相続、借家、借地等)についての相談
・税務相談…土地の売買、相続、贈与等の税金についての相談
・司法書士相談…土地の売買、相続等に伴う登記、成年後見制度登記等の手続きについての相談
・行政書士相談…遺言書、遺産分割協議書等の作成の支援、契約書類の作成等についての相談(※法的紛議案件に係るものを除く)
次に相談したいポイントを確認
遺産や相続人の調査をはじめ、相続には多くの問題・トラブルが発生します。まずは相談したいポイントを明らかにし、相談する前に困っている事例を整理しておきましょう。
相続放棄・不動産関連・遺言書の相談などもできます!
遺産調査や不動産の相続登記手続き、遺産分割に対する遺産相続協議書の作成、相続放棄など、相談時間の制限はありますが専門家に質問することができます。
実はデメリットも!?市役所で相続の相談をする際の3つの注意点
最近は市役所で相続の相談をされる方が増えてきています。
自治体も各専門家の方に依頼して、相続の問題の相談窓口を設置するようになりました。このような相談窓口は、公共の場所にあり、手軽に相談できそうで、行きやすい相談場所ではあります。
しかも、司法書士等の一般には馴染みの薄い専門家を知るという機会としては非常にうってつけだと思います。
しかしその反面、私も相談員としてご相談を受ける立場から考えたときに、いくつかの注意点がありますので、それらを考慮した上で利用する必要があります。
◆ 時間制限と回数制限があるため、相続の相談をお受けしても満足に回答できない
市役所での相続の相談は、時間制限があります。
例えば、横浜市役所での司法書士の相談は予約制で25分の制限があります。つまり、市役所での相続相談では、時間制限上事前に話を整理しておかないと時間切れがすぐに来てしまいます。
相談内容を吟味していざ答えようとすると、役所の職員の方が出てきて時間切れを告げられます。せっかくよい方法があるのに、と思いながらそのすべてを伝えきるのは至難の業です。
さらに、市役所の相続の相談は、同一案件の相談は一回きりの場合がありますし、そうでない場合でも、担当の専門家が相談の都度変わるため、いずれにせよ継続的な相談ができないというデメリットもあります。
同じ案件を再度一から伝えなければならないし、相談員によって意見が異なっており、混乱が生じることもあるでしょう。
しかも、自分の案件になるかも分からないことに親身になってくれる専門家は多くないでしょう。
したがって、適切な解決方法を一度持ち帰って検討させていただくということが難しいため、市役所に相続の相談に来られている方の視点からも、相続の専門家側の視点からも、市役所の相続の相談では歯がゆい思いを抱えてしまうかもしれません。
◆ 時間が短く、一般的な解決方法の提案に終始してしまう
1つ前の項目と関連するのですが、しっかりまとめて話せても、市役所の相続の相談ではどうしても一般的な解決方法の提案に終始してしまう可能性が高いです。
市役所の相続の相談では、ご相談者様の話が聞けても、事前に事件の資料等が確認できないことや、その場で初めて聞く内容であれば突っ込んだ内容まで話を聞くのが難しいということが言えるでしょう。
また、専門家の事務所であれば、すぐに類似の解決事例を調べられたり、ほかの専門家とも連携をとることが可能だったりしますが、市役所での相続の相談ではそのようにすることが難しい場合が多いです。また、相談時間が少ない状態で踏み込んだことをお話しすることは責任問題になりますので、なかなか困難なのが現状です。
この点は市役所に来た相談者の方にとってみると、消化不良になる可能性があります。
また、市役所で相続の相談をお受けした相続の専門家からしてみても、具体的な解決方法の提示ができないことは、非常に残念なところとなります。
◆ その場で専門家にお願いすることができない
市役所の相続の相談に来ていただき、実際に「相続登記をお願いしたい」「相続の手続をすべてお任せしたい」とその場で考え、依頼いただこうとしても、必要な資料などがそろっていない場合が多い点や実際に具体的にどのようなサポートをさせていただくことが可能か提案するのが難しい点があり、市役所での相続相談では、その場でご依頼をお受けするのが非常に難しいです。
市役所の相続の相談で相談してくださった専門家の連絡先を後で調べて、改めて相続の相談を専門家の事務所まで行って実施する必要があるため、2度手間となってしまいます。
その後、実際に動かれる方はそこまで多くないと思います。上記のような手間もあり、疲れてしまうのでしょう。そのままお蔵入りになってしまうことも少なくないと思われます。
しかし、そうやってお蔵入りになってしまったことが後になってより大変な事態を引き起こすのです。病気は放っておくとどんどん身体を蝕んでいくのと同じです。もっと時間と労力がかかり、それに伴ってお金もよりかかってしまうことになります。
◆ 遺産額が少なくて専門家に相談するのを控えている方へ
まず前提として、相談する基準に遺産の金額は関係ありません。
相談案件の7割は遺産金額5000万円以下と言われていますから、一般家庭でも相続争いは起こるものです。
また、役所で相談したもらったからといって、担当してくれた弁護士などに報酬を支払う必要はありません。市役所での相談だけで解決しない場合に限り、直接専門家と新たな契約を結びます。
まとめ ~専門家に直接ご相談いただく意義~
市役所での相続のご相談は、公共の場所にあり、手軽に相談できそうで、行きやすい相談場所ではあります。
しかし、上記のようなデメリットがあり、なかなか思うように相続の相談をしていただき、解決に結びつけるに至っている事例はほとんどお見かけしたことがありません。
専門家、特に士業の事務所に直接問い合わせして、相続の相談をしに行く、ということは、気が重いという気持ちもわからなくはないですが、より具体的にお話をお伺いし、より具体的に解決策を提案させていただき、その場で解決策を実行できる、という点では、非常にメリットが大きいといえます。
当事務所にご相談いただいたお客様の声
丹司法書士は我々の話を暖かく真剣に聞いてくださり、心温まる説明をされ、私共の件について問題解決に当たって下さった。とても好感の持てる人柄が印象的。オーバーワークにならぬ様、お体にお気をつけてお励み下さい。
・・・相続手続きのご依頼をいただいたお客様の声
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当事務所に相談するメリット
当事務所では随時無料相談を受け付けております
市役所では時間制限があったり、決まった日にちにしか相談を受け付けていなかったり、あなたのご都合の合う日程で、ゆっくりご相談をいただくことが難しいかもしれません。
当事務所では、市役所での相続相談と違い、無料相談を随時受け付けております。あなたのご希望の日時にてご相談の予約を入れていただけます。
また、事前にご連絡をいただければ、市役所が開いていない平日夜間や土日のご相談も対応させていただきます。
市役所よりも明るい雰囲気でご相談いただけます
当事務所では、明るい雰囲気でのご相談ができ、入りやすい事務所にできるよう心がけております。
まずは、お電話または本ウェブサイトの問い合わせフォームより、お気軽に相続の相談のお申し込みをしていただければと思います。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。
お気軽にご相談ください。お待ちしております。
当事務所が選ばれる理由
当事務所では無料相談を随時実施しております
横浜で相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。