処分ができない!要らない土地を相続した時の対処法とは?注意点やおすすめの処分方法
土地の相続は、近年特に注目を集めている問題です。管理の困難さや税金の負担から、相続した土地の登記を怠り、結果として所有者不明の土地が増加し、社会全体に影響を及ぼす課題となっています。
こうした状況を受け、2024年から新たな制度が施行され、相続登記を行わない場合には罰則が設けられることになりました。
このような背景もあり、不要な土地を相続して困っているという方からの問い合わせが増えています。そこで本稿では、こうした悩みを抱える方々に向けて、土地処分の具体的な手法や知っておきたい注意点などをご紹介します。相続した土地の取り扱いに困っている方々にとって、この情報が少しでも助けになれば幸いです。
新たに始まった相続登記の義務化とは?罰則が適用されるとどうなる?
2024年より相続登記に関する法律が変更され、相続を知った日から3年以内に登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科せられるようになりました。
制度改正の背景には、土地の管理や税金の負担を負いたくないといった理由から、相続登記をしない人が増え、所有者不明の土地が多数発生した事情があります。
そのため、制度改正に伴い、相続登記の管理がより厳格に行われる可能性があります。土地を相続した際は、できるだけ早く相続登記をおこなうようにしましょう。
相続放棄で不要な土地だけを手放すことはできる?
相続に不要な土地が含まれる場合、相続放棄を考える方もいるかもしれません。相続放棄をすることで、相続人は不要な土地を放棄し、土地の維持管理といった責任から逃れることができます。
しかし、相続放棄は不要な土地だけを手放すことはできず、その他の財産も一緒に放棄することになってしまいます。そのため、故人に現金や株式、有価証券といった財産がある場合は、相続放棄をするとそれらの財産も放棄することになります。
相続放棄を選択する際は、相続財産が不要な土地のほかに債務だったり、明らかに土地を所有するデメリットが相続財産を上回るという場合に検討するようにしましょう。
不要な土地を少しでも高く売却するポイント3選
相続放棄ができず、不要な土地を相続することになってしまった場合は、少しでも高く土地を売却したいですよね。しかし、収益価値がない土地は、買い手にとってもメリットがなく、買い手がつかないこともあります。そこでここでは、不要な土地を少しでも高く売れるようにするためのポイントを解説します。
1.境界を確定しておく
土地を高値で売るために、あらかじめ境界を確定しておくようにしましょう。境界とは、自分の土地と隣地との境目を明確にしたものです。
特に田舎の土地や、長年放置されていた土地では、境界が曖昧になっていることも珍しくありません。境界が確定していない土地は、トラブルの原因となるため、敬遠されることが多いです。
2.整備しておく
荒れた土地は、できるだけ整備しておくことが大切です。雑草などがあれば草刈りを行い、景観を整えた方が土地の価値はあがります。
また、老朽化した建物や物置といった不要な建造物がある場合は、活用が難しくなるため避けられる傾向があります。可能であれば、解体のうえ更地にしておきましょう。
3.土壌汚染の調査をする
土壌汚染の調査をしているかどうかも、土地の価値をあげるために重要なポイントです。買い手は出来るだけ土地のリスクを減らしたいという心理があるため、土壌汚染の調査が行ってあるということがわかれば、土地への信頼度を挙げることができます。
土壌汚染の調査は高額なため、難しいという場合は地歴調査を行い、工場など汚染が疑われる利用がないかを調べてみてもいいかもしれません。
要らない土地でも処分できる!?おすすめの方法5選
不要な土地を所有した方にとって、処分方法は悩みの種です。収益価値がなく、活用が出来ない土地は買い手がつかないことも珍しくありません。
多くの相続人は、不動産取引に関する知識や経験がなく、処分に困っているという方も少なくないのではないでしょうか。ここでは、不要な土地でも処分できるおすすめの方法についてお伝えします。
自治体へ寄付する
要らない土地の処分で困っている場合は、自治体へ寄付するという選択もあります。自治体によっては、不要な土地の寄付を受け付けている自治体もあります。もし自治体に寄付することができれば、相続人は不要な土地を無償で手放すことができます。
ただし、寄付はどの自治体でも受け付けているわけではなく、また寄付を受け付けている土地も限定されています。寄付を行いたい場合は、まずは最寄りの自治体まで相談してみましょう。
近隣住民に譲渡・売却
普段から近隣住民と付き合いがある場合は、住民への譲渡や売却を提案してみましょう。もし近隣住民の方の連絡先がわからない場合は、法務局から登記謄本を取得し連絡先を調べる方法もあります。
引き受ける側にとっては、土地が統合され資産価値があがるメリットがあるため、収益価値がない土地であっても、提案にのってくれる可能性があります。
相続土地国庫帰属制度
相続の際に、不要な土地のみを引き取ってもらいたい。そんな時に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。この制度は、相続、または遺贈によって手にした土地を国に費用を支払うことで引き取ってもらうことができる制度です。
相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地や傾斜がある土地など、管理が難しい土地には適用できない、申請が不承認でも審査手数料が返還されないといったデメリットがあるため、利用する際は、最寄りの法務局等に相談してみましょう。
引き取り業者に依頼
通常の不動産取引では処分が難しかったり、寄付等が利用出来ない場合に使えるのが、専門の引き取り業者への依頼です。収益価値がない不動産は、税金や維持・管理の負担が大きいにも関わらず、引き取り手がみつからないといったケースもあります。
その点、専門の引き取り業者であれば、引き受けてくれる不動産の条件が緩く、他の方法では処分できなかった不動産でも引き受けて貰える可能性が高いです。
ただし、引き取り業者の中には、こちらの弱みをみて高額な料金を請求してきたり、原野商法といった詐欺を仕掛けてくる業者もいます。そのため、依頼をする際は信頼できる業者かどうかをよく調査することが大切です。
マッチングサービス
最近では、土地の個人間取引を仲介してくれるマッチングサービスを利用する人も増えています。マッチングサービスは全国どこからでも気軽に登録ができ、幅広い買い手に不動産の情報を発信することができます。
マッチングサービスは個人間取引となるため、仲介手数料はかからず、また好きな価格で売却することができます。普段からネットを利用していたり、不動産取引の経験があるという場合は、利用を検討してみましょう。マッチングサービスは成約率が高く、ニッチな需要もあるため、まずは登録だけでもしておくことをおすすめします。
いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
まとめ
本記事では、相続で手にした不要な土地の処分方法や注意点などについて解説しました。相続で不要な土地を手にすると、税金や維持管理の負担に悩まされることになります。できるだけ手間なく土地を処分したいという方は、本記事の情報をぜひ参考にしてみてください。
また、相続が絡んだ取引は複雑なため、専門家に相談することもおすすめです。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。