相続登記の義務化
2024年4月1日開始!
相続登記の申請義務化
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相続登記の申請義務化に伴う
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相続が発生したときというのは、深い悲しみの中、複雑な手続きをしなければならなかったり、他の相続人と協議をしなければならなかったりするため、ついつい感情的になってしまうこともあると思います。
相続は経験を積むものではないですから、そんなときどうしていいのか分からないのは当然です。
しかし、相続の専門家が入るだけで冷静に考えられたりもするものです。困ったときは、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
相続登記の義務化の
注意点とポイントを
わかりやすく解説!
Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?
A. 過去の相続も対象になります
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施行日よりも前に相続が発生し、不動産を取得していた場合も遡及適用(過去分も対象)となります。
過去に相続したまま名義変更していない土地がないかどうか、確認することをお勧めします。
Q. 相続登記をしないと罰則があるの?
A. 罰則(過料の対象になります)
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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
特別な事由を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?
A. 3年以内の相続登記をしましょう
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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。
遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが厳しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。
ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので注意が必要です。
このような方はご注意ください!
相続登記を
放置する3つのリスク
1
10万円の過料を
受けるリスク
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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料を受けないためにも、相続開始をしった日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。
2
権利関係が複雑に
なってしまうリスク
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登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。
相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。
相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。
3
不動産を手放せ
なくなるリスク
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未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。
「住宅ローンが組めない、買主への所有権移転がスムーズにできない」などの買い手側のデメリットが多いため売却の難易度が格段に上がります。
相続した不動産をいつか手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。
このような方はなるべく
早くにご相談ください!
相続登記の義務化について無料相談実施中!
当事務所が横浜市の皆さんに
選ばれる理由
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事務所紹介
事務所名 :
司法書士・行政書士サンシアス
代表司法書士:
丹 茂孝(たん しげたか)
電話番号 :
住所 :
〒231-0047
神奈川県横浜市中区
羽衣町2-4-4エバーズ
第8関内ビル6階
関内駅から徒歩2分
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。