相続⼟地国庫帰属制度LP
親から相続した⽥畑、⼭林、遊休地など
負動産を処分したい⽅へ
親から相続した不要な負動産の処分や
「相続土地国庫帰属制度」申請についての
ご相談は当事務所にお任せください!
当事務所がこれまで受けてきた相続相談の中で、
相続の専⾨家としても対応に困ってしまうのが
資産価値の低い不動産についてでした。
資産価値の低い不動産
についてでした。
親から不動産を相続した⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる
負動産と呼ばれる⼟地について
親から不動産を相続した
⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる
負動産と呼ばれる⼟地について
こんなお悩みはありませんか?
- 相続したけど、活⽤⽅法が⾒出せず、
できれば売却するなど処分したい - 現在住んでいる場所から離れているため、
管理が難しい - 固定資産税がかかってしまう
ため、早めに⼿放したい - 次の相続で家族に迷惑をかけない
ためにも、今のうちに⼿放したい - ⼿放すために
売却しようにも評価が付かず
まともに対応してくれる不動産会社がない - 相続放棄をすると、
その他の財産も⼿放す必要がある
このようなご相談を多く受けてきました。
農地や⽥畑、耕作放棄地など遊休地を保有すると
以下のようなデメリットがあります
以下のような
デメリットがあります
-
デメリット 01
耕作放棄地を所有しているだけで
毎年固定資産税の⽀払いが必要になります -
デメリット 02
耕作放棄地の固定資産税は、
通常農地と⽐較すると約1.8倍⾼くなります -
デメリット 03
維持や管理コストの負担が⼤きく
⼟地活⽤も簡単ではありません -
デメリット 04
相続が発⽣すると
名義変更に必要な書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります相続が発⽣すると名義変更に必要な
書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります
このような問題を解決するため、令和5年4⽉27⽇から
新制度「相続⼟地国庫帰属制度」がスタートしました。
「相続⼟地国庫帰属制度」は分かりやすく⾔うと、
相続したけど不要な「負動産」を国に引き取ってもらう制度です。
このような問題を解決するため、
令和5年4⽉27⽇から
新制度
「相続⼟地国庫帰属制度」
がスタートしました。
「相続⼟地国庫帰属制度」は
分かりやすく⾔うと、
相続したけど不要な「負動産」
を国に引き取ってもらう制度です。
上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を
解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。
上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。
無料
相談
相続土地国庫帰属制度の申請や
遊休地・負動産の処分についての
ご相談はお任せください!
相続⼟地国庫帰属制度の申請⽅法
相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、
⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。
相続⼟地国庫帰属制度
の申請⽅法
相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。
STEP 1
法務局に申請
STEP 2
法務局担当者による書類・実地審査
STEP 3
負担⾦の納付・国庫帰属
負担⾦の
納付・国庫帰属
相続⼟地国庫帰属制度を使うには、まず法務局に対して承認申請を⾏うことからスタートします。
この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の特定や境界の確定、負担⾦の算定など、
申請書類をする上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識なども必要になります。
この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の特定や境界の確定、負担⾦の算定など、申請書類をする上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識なども必要になります。
相続した不要な土地、不動産の処分は私たちにご相談下さい
相続した不要な土地、不動産の処分は
私たちにご相談下さい
「負動産処分サポート」のご案内
「負動産処分サポート」に関わるサポート費用
「負動産処分サポート」に
関わるサポート費用
275,000円〜(税込)
各種必要書類収集、書類作成、申請書提出、法務局とのやり取りを弊所にて⾏います
- 1.不動産情報の資料収集
- 2.地元不動産仲介会社への打診、選定(売却検討)
- 3.対象となる不動産の現地調査(必要に応じて)
- 4.不動産処分方法の検討、ご提案
- 5.負動産処分専門会社の選定、決定
- 6.不動産売却代理(不動産会社との各種手続)
※上記は手続きの代行費用であり、国・不動産会社への負担金、書類作成時にかかる実費が別途発生します
※現地視察が必要な土地の場合、別途日当、交通費をご請求させていただきます
無料
相談
相続土地国庫帰属制度の申請や
遊休地・負動産の処分についての
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全ての「不動産」が引き取ってもらえるわけではない!?
ただし、全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、
いくつかの条件があります。
全ての「不動産」が
引き取ってもらえるわけ
ではない!?
ただし、全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、いくつかの条件があります。
-
CASE1
申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
申請をすることができないケース
(却下事由)(法第2条第3項)- A 建物がある⼟地
- B 担保権や使⽤収益権が設定されている⼟地
- C 他⼈の利⽤が予定されている⼟地
- D ⼟壌汚染されている⼟地
- E 境界が明らかでない⼟地・所有権の存否や範囲について争いがある⼟地
-
CASE2
承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
承認を受けることができないケース
(不承認事由)(法第5条第1項)- A ⼀定の勾配・⾼さの崖があって、管理に過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地
- B ⼟地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある⼟地
- C ⼟地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある⼟地
- D 隣接する⼟地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない⼟地
- E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費⽤・労⼒がかかる⼟地
出典︓法務省『相続⼟地国庫帰属制度の概要』
「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、
全ての「負動産」が手放せるわけでないのです
「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、全ての「負動産」が手放せるわけでないのです
でも、上記条件に当てはまったとしても諦めないで!
他にも負動産を処分できる方法があります!
不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、
上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。
弊所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、
相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。
不要な遊休地、負動産を不動産会社に会社に買い取ってもらうことで、
「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。
横浜市を拠点に事務所を展開し、地域では数少ない司法書士×行政書士×土地家屋調査士の資格を活かした相続実績を誇る
「司法書士・行政書士・土地家屋調査士サンシアス」は相続の専門家として、
ご相談者に代わって相続手続きから不動産会社とのやり取りを代行サポート(不動産売却代理サポート)することが可能です。
でも、上記条件に当てはまったとしても
諦めないで!
他にも負動産を処分できる
方法があります!
不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。
弊所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。
不要な遊休地、負動産を不動産会社に会社に買い取ってもらうことで、「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。
横浜市を拠点に事務所を展開し、地域では数少ない司法書士×行政書士×土地家屋調査士の資格を活かした相続実績を誇る「司法書士・行政書士・土地家屋調査士サンシアス」は相続の専門家として、ご相談者に代わって相続手続きから不動産会社とのやり取りを代行サポート(不動産売却代理サポート)することが可能です。
事務所名
司法書士・行政書士・土地家屋調査士サンシアス
住所
神奈川県横浜市中区羽衣町2-4-4エバーズ第8関内ビル6階
代表者
丹 茂孝
従業員
司法書士・司法書士・土地家屋調査士:1名、スタッフ4名
総勢5名
ホームページ
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お問い合わせ
お問い合わせいただいた内容につきましては、3営業日以内に改めて担当者よりご連絡させていただきます。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。