【司法書士が解説!】前妻の子・隠し子への相続がある場合
前妻の子供や隠し子は相続はできるの?法定代理人の範囲はどこまで?
原則として、子供は平等に遺産を分割します。
法律上、「法定相続人」は法律で明確に定められており、誰が法定相続人となるかは選択することはできません。
前妻の子や後妻の子が法定相続人になる場合もあれば、婚姻中に生まれた嫡出子や非嫡出子が法定相続人となり、遺産を分割する場合もあります。
また、法定相続人が遺産分割協議に参加しない場合もあります。
ここからは、親子関係に関連する遺産分割の問題や、遺産分割協議に参加しない場合の対応についてご説明します。
遺産分割において最初に行うこと
遺産手続きを開始する際にまず一番最初に行うことは「相続人の特定」です。
相続の段階になって初めて、知らなかった兄弟姉妹の存在が発覚するケースがあります。
現行法の民法では、法定相続人は身分上の関係(配偶者、子ども、兄弟、親など)に基づいて決定されます。
したがって、前妻の子と後妻の子の間で法定相続分が異なることはありませんし、嫡出子と非嫡出子の間でも法定相続分が変わることはありません。
誰が法定相続人にあたるのか、しっかりと把握しておく必要があります。
家庭裁判所からの呼び出し無視…
民事調停において、家庭裁判所からの呼び出しを無視する人もいます。
相続人が家庭裁判所からの呼び出しを無視し場合、調停が成立せずに遺産分割審判に移行し、遺産分割手続きが進められることがあります。
ただし、法定相続人全員が参加しない遺産分割審判は手続き上の制約があります。
具体的には、特定の不動産を継承したいと思っていても、法定相続人全員が集まらない場合や遺産の状況によっては、最終的には遺産の共有になることも考えられます。
相続人が家庭裁判所からの呼び出しを無視した場合には、遺産分割審判の中で自身の主張を裁判官に訴え、できるだけ有利な判決を得るように努力する必要があるかもしれません。
もし複雑な状況が生じる場合は、遺産分割協議に参加しない法定相続人が出ないよう、相続が発生する前から法定相続人同士で連絡を取り合うことが大切です。
また、相続が始まった後、被相続人が健康であるうちに法定相続人を確認しておくことも重要です。
事前に対策を取ることで、後々慌てることなく遺産分割手続きを進めることができます。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。