【司法書士が解説!】遺言書と家族信託の違いとは?~絶対に知っておきたい相続知識~
【司法書士が解説!】遺言書と家族信託の違いとは?~絶対に知っておきたい相続知識~
遺言書と家族信託の主な違いは次の点です。
① 優先度
家族信託は遺言書よりも優先されます。(家族信託>遺言書)
遺言書と家族信託はどちらも財産の承継先を事前に指定できますが、
もし遺言書と家族信託で異なる承継先が記載されている場合、家族信託の契約書の内容が優先されます。
つまり、①実家を遺言書で長男に指定し、②家族信託契約では次男に指定した場合、
実家は次男が承継することになります。
では、なぜ家族信託契約が遺言書よりも優先されるのでしょうか?
よく「後にされた契約が優先されるのでは?」という疑問がありますが、
遺言書と家族信託契約の場合、順序に関係なく家族信託契約が優先されます。
その理由を順序別に見てみましょう。
先に遺言書を作成し、後から家族信託契約を結んだ場合:
遺言書と家族信託契約の両方に記載されている財産については、家族信託契約が優先されます。
なぜなら、個人の財産の承継先を事前に決める場合、最後に意思表示したものが優先されるからです。
先に家族信託契約を結んで、後から遺言書を作成した場合:
先ほどの場合、最後に意思表示したものが優先されるということでしたが、
家族信託契約で行われる生前対策の対象は、本人(委託者)の財産ではなく、信託財産となります。
そのため、家族信託契約に含まれる財産(信託財産)が後から書かれた遺言書にも記載されていた場合、家族信託の内容が優先されます。
② 効力の期間
遺言書と家族信託の違いの一つとして、効力が発揮される期間があります。
具体的には、遺言書は一次相続(遺言書を作成した本人の相続)のみで効力を持ちます。
一方、家族信託では一次相続以降も効力を持っています。
たとえば、土地の承継先を家族信託で指定する場合、
所有者のAさんが遺言書を作成した場合、その遺言書はAさんの相続時にのみ有効となります。
つまり、Aさんの次に誰が相続するかを指定することができます。
一方、家族信託では自身の相続以降の承継先も指定できるため、
例えば土地の場合、Aさんが認知症になった場合は妻が管理し、Aさんの死後は長男が相続し、長男の死後はその息子が相続するといった具体的な指定も可能です。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。上大岡をはじめとした、横浜市港南区の皆様もお気軽にご相談ください。横浜市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。