法務局や市役所などの公的機関に無料で相談できる??
結論、法務局や市役所に相談することは可能です。
法的な問題に直面した際、無料で利用できる公的機関の司法相談サービスは頼りになる存在です。
しかし、同時に士業事務所でも初回は無料で相談できることがほとんどです。
具体的なアドバイスや専門的なサポートを受けることができますので、士業事務所への相談をおすすめします。
以下記事では、無料で利用できる公的機関について、そのメリットと注意点について解説します。
公的機関に相談するメリット
公的機関の司法相談サービスには以下のようなメリットがあります。
無料で利用できる
公的機関の司法相談サービスは無料で利用できます。
これは、経済的に困難な状況にある人々にとって特に有益です。
法的問題に関するアドバイスや情報を手に入れるための負担を軽減することができます。
専門家のアドバイスが受けられる
公的機関の司法相談サービスには、法律に詳しい専門家が対応しています。
彼らは法的知識や経験を持ち、様々な法的問題に対して適切なアドバイスを提供します。
初歩的な疑問から複雑な問題まで、幅広い相談に対応しています。
匿名で相談できる
公的機関の司法相談サービスでは、匿名で相談することができます。
個人情報の保護に配慮し、秘密厳守のもとで相談内容を扱っています。
これにより、利用者は身分を明かすことなく安心して相談できます。
具体的にどの機関に相談することができる??
市区町村役場
市区町村役場では、相続に関する疑問や悩みについて、弁護士や司法書士などの専門家に無料で相談することができます。
受付時間は市区町村役場によって異なるので、詳しくは住んでいる地域の役所に確認する必要があります。
相談形式としては、対面での相談や電話相談などがあります。
税務署
税務署では、相続税に関する疑問や悩みを、電話または対面で相談することが可能です。
相談したい場合は、まず、所轄の税務署に電話をかけると国税局電話相談センターにつながり、職員が質問に回答してくれます。
対面で相談したい場合には、事前に予約が必要なので注意が必要です。
法テラス
「法テラス (日本司法支援センター)」とは、法的トラブルを解決するための窓口として、国によって設立された機関です。
相続に関する疑問や悩みがある場合に、電話またはメールで相談することができます。必要に応じて、相談機関・団体など (全国の弁護士会や司法書士会、地方公共団体の相談窓口など)を紹介してもらえます。
電話で相談したい場合は、法テラス・サポートダイヤル(0570−078374)に問い合わせましょう。メールでの相談は24時間の受付になっています。
収入や資産が一定額以下などの条件を満たす場合は、弁護士・司法書士による、無料の法律相談を受けることができます。
公的機関に相談する注意点
公的機関の司法相談サービスを利用する際には、以下の注意点に留意する必要があります。
アドバイスの範囲に限りがある
公的機関の司法相談サービスは一般的なアドバイスや情報提供に限定されます。
具体的な個別事案に関しては、詳細な調査や個別の法的アドバイスを必要とする場合があります。
このような場合には、士業事務所や弁護士に相談することをおすすめします。
時間や予約に制限がある
公的機関の司法相談サービスは、多くの利用者からの相談を受けるため、時間や予約に制限がある場合があります。
対応までに時間がかかることや、予約が必要な場合もあります。
相談する際には、事前に利用時間や予約方法を確認することが重要です。
結論
公的機関の司法相談サービスは、法的問題に直面した際に便利な手段です。
無料で利用でき、専門家のアドバイスを受けることができるメリットがあります。
ただし、個別の問題に対する具体的なアドバイスや専門的なサポートが必要な場合には、士業事務所や弁護士に相談することが重要です。
公的機関の司法相談サービスを上手に活用しながら、最適な解決策を見つけることをお勧めします。
費用はかかってもサポート内容が充実!司法書士や行政書士など専門家の活用方法
無料相談だけでは解決が難しい場合、専門家に依頼することを検討しましょう。
費用はかかりますが、他の相続人との交渉や複雑な手続きの代行など、様々なサポートを受けることができます。依頼先として考えられるのは、次のような専門家です。
-
知識や法律的な観点が求められる場合もある相続について、区役所の相談窓口ならば敷居が低いなと感じる方も多いでしょう。
しかし、区役所の相談窓口は時間や回数、解決案の提案に制限があるといったデメリットがありました。
そこで時間や回数制限なくあなたの相続問題に対して丁寧に対応することのできる専門家へ直接ご相談いただくことをおすすめします。より具体的にお話をお伺いし、より具体的に解決策を提案させていただき、その場で解決策を実行できる、という点では非常にメリットが大きいといえます。
どの士業に相談したらいい??
司法書士
まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。
また、相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することをお勧めします。
弁護士
弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。
特に争いがない場合の各相続手続きであれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えられますが、代理人業務は司法書士や税理士は行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。
行政書士
行政書士は、遺産分割協議書の作成までをおこなうことができますが、それ以降の登記、家庭裁判所手続きについては司法書士へバトンを渡すようになります。
行政書士は相続手続きにおいては関与できる業務がとても少ないです。
できる業務は、相続関係の調査、戸籍集め、遺産分割協議書の作成まで。
相続財産に不動産がある場合は司法書士、相続税申告手続きは税理士に業務を明け渡すことになります。
税理士
税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成を代行している税理士もいらっしゃいますが、税理士は相続税の申告業務がメインですので、それ以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが、費用が少なくて済むことが多いでしょう。
ただし、司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税を支払うことになる場合は税理士に依頼する必要がありますが、その場合も相続税申告以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが安く済む場合が多いです。
-
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
また、当事務所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士をご紹介しておりますので、争いになってしまった場合や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ各種相続手続きや相続登記を当事務所が承ったうえで、必要に応じて最適な弁護士・税理士をご紹介いたします。
相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)の詳細は下記をクリック!
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
料金表
相続財産の価額 報酬額(税込) 500万円以下 220,000円 500万円以上2,000万円未満 242,000円 2,000万円以上2,500万円未満 330,000円 2,500万円以上3,500万円未満 440,000円 3,500万円以上4,500万円未満 495,000円 4,500万円以上5,500万円未満 561,000円 5,500万円以上6,500万円未満 627,000円 6,500万円以上7,500万円未満 693,000円 7,500万円以上8,500万円未満 759,000円 8,500万円以上 759,000円~
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
-
不動産登記全般、相続全般
- 経歴
-
神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。