ずっと前に返済したローンの抵当権が設定されていたケース
状況
お父様が亡くなった後の相続手続きを10年以上もそのままにしていた方のご相談で、預貯金等は亡くなる直前にすべておろしたが、その中に不動産があり、名義が変わっていないとのことでした。
早速不動産の登記情報を見てみると、たしかにお父様名義になっていましたが、それ以外にお父様を債務者とする抵当権がついていました。
抵当権は30年も前に設定されたもので、現在は存在しない金融機関からのローンが担保されていてもう何年も前に完済しているだろうとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
10年以上前に亡くなった方の相続登記を行うことは書類の収集等で専門的な部分があり、すぐに承ることになりました。
さらに、古くからある抵当権は抹消しておかないとさらに時間が経って抹消するのはもっと大変で、売却するとき等でネックになってくるとお話をしたところ、少しくらい値が張ってもいいから抹消してほしいということで承りました。
結果
相続登記につきましては、いつも通り、戸籍の収集を行い、やはり10年も経ちますと取得できない書類も出てきますので、その手当てをしました。
そして抵当権の抹消は金融機関のローンの抹消といえども一筋縄ではありません。司法書士はいろいろな金融機関に通じていますので、ローンを借りていたであろう金融機関の知り合いの担当者に問い合わせました。しかし預金のデータは出てくるものの、融資のデータは出てきません。
最終的には融資は終わっているであろうということで、書類を出してもらいましたが、古いものなので必要な書類はすでに紛失した状態になっています。紛失したときの処理をして無事に相続登記と抵当権抹消登記が完了しました。
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この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。