【司法書士が解説!】相続登記をするときにかかる費用
2024年月より相続登記が義務化されました!
不動産(土地や建物)を相続して相続登記(名義変更)をしようと思っているが、そのための費用は総額で一体いくらくらいかかるのか、といったお悩みはございませんか?
相続登記にかかる費用は、固定資産税評価額の0.4%にあたる「登録免許税」、戸籍謄本の取得費用、司法書士手数料、が必要となります。
また、相続人以外が相続で財産を取得する場合には、登録免許税の税率が0.4%から2%になったり、不動産取得税と言われる税金もかかることがあります。
では、相続登記費用は合計でどれくらいになるのでしょうか?
ここでは、これら相続登記にかかる費用を解説いたしますので、ご自身でおおよその費用感を計算できるようになっていただくことが可能です。
相続登記の費用
相続登記を申請するためには、次の費用が必要になります。
1.登録免許税と言われる税金が、固定資産税評価額の0.4%かかる
相続登記を行うにあたって必ず必要となる費用は、登録免許税と言われる税金です。
この登録免許税は、以下の算式で簡単に計算することが可能です。
相続登記(名義変更)を行う不動産の「固定資産税評価額」 × 0.4%
固定資産税評価額が1,000万円の土地なら4万円が必要です。
登録免許税は、名義変更の手続きをする際、法務局に支払います。
なお、ここの固定資産税評価額については、毎年5月頃にその不動産の所有者に対して市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書(課税明細)」に記載があります。
市区町村により書式や形式は異なりますが、該当物件ごとに「評価額」という欄に金額が記載されています。こちらが、上記算式で使用する「固定資産税評価額」です。
「課税標準額」という欄に記載されている数字ではありませんので、間違えないように注意してください。
相続人以外が相続で財産を取得した場合
通常であれば、相続によって不動産を取得する者は相続人ですが、例えば遺言書があって相続人以外の者が相続財産を取得することもあるかと思います。
そういった場合は、固定資産税評価の0.4%の登録免許税がかかるという上述の取り扱いが変わります。
(1)登録免許税が0.4%→2%に!
相続登記(名義変更)を行う不動産の「固定資産税評価額」 × 2%
相続人以外が相続した相続した場合の相続登記については、前述の0.4%の割合が2%となります。
インターネットの一部情報では「相続人であっても遺言書で『遺贈する』と記載されていたら2%かかります」という記述が頻繁に見られますが、こちらは誤りです。
現在は改正され、相続人であれば遺言書に「遺贈する」と書かれていても「相続させる」と書かれていても、特に関係なく0.4%の率が適用されてしまいます。
(2)不動産取得税がかかる
相続人以外が相続した場合の相続登記においては、登録免許税の他に、不動産取得税と言われる税金も追加でかかります。この不動産取得税は相続人が相続登記を行った場合にはかからない税金です。
土地:固定資産税評価額×3%
建物:固定資産税評価額×4%
となっていますが、例えば住宅用の土地であれば減額の特例があったり、建物についても住宅用であれば様々な軽減の特例が用意されていたりします。
なお、相続人以外でも包括遺贈といって遺言書によって財産を割合で相続することによって不動産を取得している場合には、この不動産取得税はかからないことになっています。
2. 必要書類の取得費用は数千円程度
原則:固定資産税評価額×0.4%
相続人以外が相続登記する場合:固定資産税評価額×2%
になるのに加え、追加で不動産取得税もかかる可能性があるということは前述のとおりですが、これら以外にかかる費用としては以下のようなものが考えられます。
・遺言登記を行う際に必要となる書類の取得費用実費 → 数千円程度
必要書類の取得費用については、例えば戸籍標本等の取得費用ですが、こちらは数千円程度となります。
3. 司法書士手数料は5万円~15万円が目安
相続登記手続きは、ご自身で行うと、手間と時間がかなりかかってしまいますので、よほど時間に余裕がある方でないとご自身で手続きをされることはおすすめしません。
また、司法書士をはじめとする専門家に依頼すると手数料が発生しますが、司法書士の報酬は自由化されているため、はっきりとした報酬額については依頼する司法書士に直接問い合わせることが確実です。一般的な報酬規程の定め方として、基本報酬を定めたうえで相続人の数や不動産の個数などにより報酬が加算されるパターンが多くなっています。
少し古いデータになりますが、2018年1月に日本司法書士会連合会が実施した報酬に関するアンケートの結果が公表されています。
地域によって相場が異なり、同じ地域でも最低額と最高額に開きがありますが、相続登記の司法書士報酬は5~15万円くらいが目安と言えそうです。
司法書士の報酬についてはこちらから(外部ページに飛びます)>>
・戸籍謄本等の身分関係書類の取得代行もお願いするかどうか
・遺産分割協議書の作成もお願いするかどうか
・相続で取得する物件は複数かどうか
・相続で取得する物件は複数の相続人で共有で相続するかどうか
・登記を申請する法務局の管轄が複数かどうか
上記のような要素で報酬が変わってきますが、該当する項目が多ければ多いほど、報酬が高くなるイメージを持っていただければと思います。
もっとも報酬に影響を与える要素としては物件数です。複数の物件の登記を行うにはそれなりの工数がかかりますのでやはり報酬も高額になります。
司法書士の選び方
相続登記の手続代行を依頼することができる専門家は、司法書士です。では、相続登記を依頼する司法書士はどうやって選べば良いのでしょうか?
相続登記は名義を変更するという手続きですので、どの司法書士に依頼しても結果(名義が相続人に変更される)は変わりません。ただ、依頼する司法書士によって、以下のようなことに違いが出てくるでしょう。
・依頼してから登記が完了するまでのスピード
・司法書士報酬
・接客対応の良し悪し
このようなことを総合的に考えると、相続登記の業務に慣れている司法書士に依頼することがおすすめです。業務に慣れていれば、やはり登記手続きの効率・スピードも速く、報酬もリーズナブルで対応も良くなるということが想定されるからです。
インターネットなどで依頼できる司法書士を探す必要があります。その中で報酬やサービス内容が良いところに問い合わせてみると良いでしょう。電話をして対応を確認し、問題なければ実際にお会いしてお話しを聞いてみるのが良いと思います。またその際に、相続登記が完了するまでに時間についても確認するのを忘れないようにしましょう。
相続登記に関する無料相談実施中!
相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
まだだれがどのように相続するか決まっていないという段階でもお話を伺うことができ、わかりやすい料金体系で安心して手続きが行えます。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-916-767になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士サンシアス
代表
丹 茂孝
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士
神奈川県司法書士会登録第1426号
簡裁訴訟代理権認定番号第601465号
神奈川県行政書士会登録登録番号第16090386号、会員番号5077号
神奈川県土地家屋調査士会登録第3030号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人家族信託普及協会会員- 専門分野
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不動産登記全般、相続全般
- 経歴
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神奈川県司法書士会所属。平成18年度に司法書士試験に合格し、平成20年に神奈川司法書士会に登録。平成21年に行政書士試験合格。平成27年に土地家屋調査士試験合格。平成28年に行政書士と土地家屋調査士も登録。地域では数少ない、司法書士と行政書士と土地家屋調査士のトリプルライセンスを保有している相続の専門家として、横浜市内の相続の相談に対応している。